裾野駅徒歩3分の矯正歯科専門医院です。キレイな歯並び・キチンとした噛み合わせのための矯正治療を行います。近隣の沼津市や長泉町からもどうぞ。

わたなべ歯列矯正クリニック

〒410-1127 静岡県裾野市平松456-1 1F

JR御殿場線「裾野駅」より徒歩3分

診療(お電話対応)時間

平日 10:00~12:30 14:30~18:00
土・日曜 17:00まで 
※週または日により診療時間の変更があります。お電話の際は『本日のご連絡』をご確認下さい。

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055-993-9350

FAQ

治療費用についてのギモン

『矯正治療費用ってわかりにくい!』というお言葉をよく耳にします。ここでは当院に限った内容になりますが、費用についての『?』に答えたいと思います。

健康保険は効きますか?

健康保険の適用外となります。

矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療となっております。

相談、精密検査、診断の費用を教えてください。

以下のようになります。

初診相談は3,000円(税込)です。

相談内容をご家庭に持ち帰っていただいたのち、後日治療のご希望があった場合、精密検査にご来院いただく形となります。

精密検査から1週間後以降、検査結果を詳しく分析し、より詳しい現状と治療方法をご提案する『診断』にて35,000円(税込)の診断料がかかります。

症例により費用は異なりますか?また、治療終了までにかかる総額の費用はいつ教えてもらえますか?

症例にはよりませんが、内容、用いる装置によって異なります。

症例の程度などによって費用に差は生じません。つまり、出っ歯さんと受け口の間で、あるいは凸凹の程度が大きい小さいの間などで費用の違いは生じません。

費用の違いとしては、

〇治療内容での違い

部分矯正か、全体矯正かで費用は異なります。

 

〇用いる装置での違い

マルチブラケット治療のなかでも、通常の装置、ホワイトブラケットなどの違いにより費用が異なります。

矯正歯科の費用体系には処置料制と総額制(total fee制度)があると聞きましたが、、、その違いは?

大きくは、来院ごとに診察代がかかるか、かからないかの違いです。

処置料制とは、大きな額としての治療費用とは別に、毎回の診察ごとに診察料として費用がかかる制度のことです。

一方で総額制とは、大きな額としての治療費用のみで、治療開始後には一切の費用がかからない制度のことを言います。

どちらも一長一短ありますが、当院では、

『治療開始前に治療にかかるすべての費用が明確』

である総額制を採用しています。こちらの方が患者さまにとって、治療期間が延びても費用増加の心配もなく、安心して治療に臨んでいただけると考えるからです。

通院ごとに診察費がかかるのでしょうか?
治療期間が長くなった場合の合計の費用が心配です。

当院では「総額制(トータル費用の明示システム)」を採用しているため、通院のたびに費用をお支払いいただく必要はございません。

診察費に関して、当院では「総額制(トータルフィー制)」を採用しています。これは来院のたびに診察料をお支払いいただくのではなく、どなたさまでも、初診相談時あるいはお見積り時にご提示した金額をお支払いいただくというものです(※一部例外あり)。

仮に治療が長期化してしまった場合でも、治療費がかさむ心配はありません。治療が終わるまで、安心してお過ごしいただけます。

※例外:患者さま側の不注意あるいは故意により、装置を紛失・破損してしまった場合の修理費用など。

治療にかかる費用は分割払いにできますか?

分割支払い可能です。

当院では診断時に目安となる治療期間を提示いたしますが、その期間内での分割が可能です。

例)治療期間:24ヶ月 → 24回の分割支払いが可能

矯正に必要な抜歯やむし歯などの治療費は含まれていますか?

当院では抜歯やむし歯の処置は行っておりません。他院にてかかる治療費用は患者さまのご負担となります。

当院は矯正歯科の専門医院であるため、抜歯やう蝕処置はいたしておりません。そのためそれら処置は、一般歯科医院にて行っていただくこととなるため、その医院での患者さま負担となります。

治療途中で転勤となった場合、費用は戻ってきますか?また、次の矯正歯科医院では差額で治療可能ですか?

当院での治療経過月数に応じた額の返金がございます。

分割払いなどによって、経過月数に応じた費用の一部がまだお支払いでない場合は、不足分を入金いただく場合もございます。

返金させていただいた際、その返金分のみで次の医院において施術が可能とは限りません。

矯正治療は医療費控除の対象になる?

基本的には控除対象ですが、対象外の場合もあります。

全体矯正と部分矯正の場合で異なる場合があります。

全体矯正は噛み合わせ、つまり機能を改善する治療です。ですので医療費控除の対象となります。一方部分矯正は、その中でも特に前歯の並びのみの改善は、審美目的の改善が主で機能的な改善を目的としているのではないという観点から、医療費控除の対象外となることもあります。さらにまた一方で、部分矯正ではあっても機能の改善を目的としている場合もあります。

確定申告などで必要な方は領収書の発行を致しております。その際にお問い合わせください。